新型コロナウイルス対応 補助金&助成金情報 part2

こんにちは。

WIND+HORN(ウィンドアンドホルン)です。

私共は群馬県みなかみ町で、経営者様や企業の社内チーム向けのワーケーション合宿施設を運営している事から、お客様の合宿プランやアジェンダづくりに役立ちそうな情報を発信していきたいと考えています。

今回はPART1に続き、コロナウイルス対策向けの補助金・助成金PART2を紹介していきます。

コロナ対策の緊急経済対策は令和2年度に入り、2回の補正予算により実施されています。

その中でも中小企業経営者様でも適用できそうな国内経済対策を紹介します。

コロナ不況もあると思いますが、少しでもお役に立てると幸いです。


国民健康保険料の減免に対する財政支援(個人・個人事業主)

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響で一定の収入が下がった方を対象とした、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等の支援となっています。

対象:以下のいずれかに当てはまる世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
・新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業または業務休止した世帯

減免対象となる保険料:令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納付期限が設定されているもの

減額金額:別紙表記載の計算式を参照(https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
出典:国民健康保険料の減免に対する財政支援について
厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局資料孫税務課 https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf


疾病手当(全国健康保険協会)(個人)

対象者:以下のすべてを満たした健康保険の被保険者が支給対象

1.業務外の事由による病気やケガの療養のために休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象になります。

2.仕事に就くことができないこと
仕事に就くことが出来ない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、疾病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6か月です。これは、1年6か月分支給されるということではなく、1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。支給開始後1年6か月を超えた場合は、仕事に就くことが出来ない場合であっても、傷病手当は支給されません。

受給金額
・傷病手当金が支給される前年の標準報酬月額÷30日×(2/3)

詳しい内容については、下記のリンクから全国健康保険協会で確認してください。
出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだときhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/


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