新型コロナウイルス対応 補助金&助成金情報 part1

こんにちは。

WIND+HORN(ウィンドアンドホルン)です。

私共は群馬県みなかみ町で、経営者様や企業の社内チーム向けのワーケーション合宿施設を運営している事から、お客様の合宿プランやアジェンダづくりに役立ちそうな情報を発信していきたいと考えています。

今回は若干遅いですが、コロナウイルス対策向けの補助金・助成金を紹介していきます。

コロナ対策の緊急経済対策は令和2年度に入り、2回の補正予算により実施されています。

その中でも中小企業経営者様でも適用できそうな国内経済対策を紹介します。

コロナ不況もあると思いますが、少しでもお役に立てると幸いです。


小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(個人)

小学校等の臨時休校に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者のへの支援金です。 (厚生労働省)

東京では休校になっている学校が多いとのことなので、とても助かる家庭は多いのではないでしょうか。

対象者 1.子供の保護者であること
2.新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに基づき、臨時休業した小学校に通う子供の世話を行なっていること
3.新型コロナウイルスに感染した子供や、小学校等を休むことが適当と認められる子供の世話を行なっていること 4.小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結している 5.小学校等の臨時休業等による子どもの世話で、契約していた仕事ができなくなったこと
受給額 4,500~7,500円/1日あたり
申請期間 仕事ができなかった日が令和2年2月27日から同年9月30日までの期間分 ⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで(消印有効)
仕事ができなかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間分 ⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで(必着)

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
【出典:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html】


企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)個人・法人向け

新型コロナウイルス感染症により、小学校等が臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり、放課後児童クラブ等利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。(内閣府)

普段は中々ベビーシッターを利用できないような方でも、これを機会に初めて利用してみるのもいいかもしれません。

関東近郊の地方地域では、臨時休校になりにくいので、テレワークやリモートワークを活用して、比較的仕事がしやすいのではないでしょうか。

対象者 以下のいずれかに当てはまる方
・個人で仕事をしている(自営業者やフリーランスなど)
・配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったり、ベビーシッターを利用しないと働き続けるのが難しい場合
・新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校や休園などの場合
特例措置の内容 小学校や保育所等が臨時休校・休園になった場合に使用できる割引券(2200円/枚)が支給される
・1日上限枚数:5枚/人
・1カ月の上限枚数:120枚/家族
年間上限枚数:上限なし
利用手続き 全国保育サービス協会から委託を受けた団体に対して、必要な枚数を申し込みます。
→郵送されてくる割引券を受け取ります。
→ご自身でベビーシッター事業者に利用申し込みを行います。
利用の際の留意点 上記以外の企業に勤めている方が利用する方法としては、勤務している会社の福利厚生などの担当者に対して、必要な枚数を申し込み、会社から割引券を受け取る形になります。

4/1以降に割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については、一旦利用料金を全額支払い、割引券が交付された後にベビーシッター事業者に割引券を提出することで、割引額の返還を受けることが可能です。

ただし、返還を受けるためには利用日時と金額が確認できる領収書等が必要となるので保管しておいた方がいいと思います。

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
【出典:〈個人で就業する方〉 特例措置の概要 内閣府
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf】


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