支援金

新型コロナウイルス対応 補助金&助成金情報 part4

こんにちは。

WIND+HORN(ウィンドアンドホルン)です。

私共は群馬県みなかみ町で、経営者様や企業の社内チーム向けのワーケーション合宿施設を運営している事から、お客様の合宿プランやアジェンダづくりに役立ちそうな情報を発信していきたいと考えています。

今回はPART3に続き、コロナウイルス対策向けの補助金・助成金PART4を紹介していきます。

コロナ対策の緊急経済対策は令和2年度に入り、2回の補正予算により実施されています。

その中でも中小企業経営者様でも適用できそうな国内経済対策を紹介します。

コロナ不況もあると思いますが、少しでもお役に立てると幸いです。


新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(法人向け)

要件 以下の要件にすべて該当する事業者が対象となります。
・対象の子供の世話を保護者が行う為に雇用する労働者に対し有給休暇を取得させた事業主
・与えた有給休暇は年次有給休暇でないこと
・通常の有給休暇と同額賃金が支払われること
・有給取得者が申請時点で一日以上の勤務実績があること
・雇用保険適用事業所であること
・支給のための審査に協力すること

対象の子供 
・臨時休業をした小学校等に通う子供
・新型コロナウイルスに感染した子供など小学校等を休む必要がある子供
・新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子供

助成内容 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(8,330円/日を上限)

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
出典:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)(法人向け)

 サプライチェーンの毀損への対応や、非対面型ビジネスへの転換事業、テレワーク環境の整備などに対して利用することが可能な助成金です。

今テレワークやリモートワークなどの働き方が増えているので、zoomなどのオンラインシステムの導入や動画配信などに取り組みたい企業には、ぴったりの補助金ではないでしょうか?

補助対象者
ア【中小企業者(組合関連以外)】
イ【中小企業者(組合関連)】
ウ【特定非営利活動法人】

対象事業 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は、「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等

補助金額:100~1,000万円

補助率:「特別枠」一律2/3

設備投資:単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
補助対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費・販売促進費

公募期限:4次締切 令和2年12月18日(金)17時

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら 
出典:ものづくり補助金総合サイト
http://portal.monodukuri-hojo.jp/ 


WIND+HORNでは、経営者の皆様の参考になる情報を随時掲載していきます。

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新型コロナウイルス対応 補助金&助成金情報 part3

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今回はPART2に続き、コロナウイルス対策向けの補助金・助成金PART3を紹介していきます。

コロナ対策の緊急経済対策は令和2年度に入り、2回の補正予算により実施されています。

その中でも中小企業経営者様でも適用できそうな国内経済対策を紹介します。

コロナ不況もあると思いますが、少しでもお役に立てると幸いです。


持続化給付金(個人事業主・法人向け)

 新型コロナウイルス感染拡大の影響受けた事業者に対して、事業継続・事業再起を支えるための事業全般に幅広く活用できる給付金支給の支援金です。(厚生労働省)

個人・法人に問わず、この給付金を申請することで助かっている人が周りにも多いようです。

申請はインターネットからできて、そんなに難しくないので、どんな場所に住んでいても可能です。

対象者 以下のすべてを満たす者
・新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している者
・資本金10億円以上の大企業を除き中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対象となります。
・2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続の意思のある者
受給金額上限 個人事業主 100万円、法人 200万円
【計算方法】 前年の総売上―(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
出典:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)(個人・法人向け)

対象事業者:雇用保険に加入しており、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で5%以上減少している者

対象事業者 雇用保険に加入しており、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で5%以上減少している者
対象 雇用保険被保険者、被保険者でないパート・アルバイトも対象
助成率 中小企業:4/5(10/10)、大企業:2/3(3/4)
助成上限金額 1日当たり 15,000円

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
出典:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(個人)

新型コロナウイルス感染症、またその蔓延防止の対応により、休業をせざるおえなかった中小企業の労働者の中で、休業中に賃金(休養手当等)を受け取ることができなかった人に対する給付金です。

事業主が雇用調整助成金を利用しないために、休業手当の支給を受け取ることができない労働者を対象に、自らが申請を行うことで休業前賃金の80%(一日最大11,000円)の休業支援金を受給することができます。

申請者 中小企業の労働者
対象者 令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示で休業したにも関わらず休業手当が支給されていない中小企業の労働者
助成率 中小企業 4/5
助成上限金額 1日当たり11,000円
計算方法 休業前の1日当たりの平均賃金×80%×
(各月の日数ー就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
出典:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


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新型コロナウイルス対応 補助金&助成金情報 part2

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国民健康保険料の減免に対する財政支援(個人・個人事業主)

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響で一定の収入が下がった方を対象とした、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等の支援となっています。

対象:以下のいずれかに当てはまる世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
・新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業または業務休止した世帯

減免対象となる保険料:令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納付期限が設定されているもの

減額金額:別紙表記載の計算式を参照(https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
出典:国民健康保険料の減免に対する財政支援について
厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局資料孫税務課 https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf


疾病手当(全国健康保険協会)(個人)

対象者:以下のすべてを満たした健康保険の被保険者が支給対象

1.業務外の事由による病気やケガの療養のために休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象になります。

2.仕事に就くことができないこと
仕事に就くことが出来ない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、疾病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6か月です。これは、1年6か月分支給されるということではなく、1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。支給開始後1年6か月を超えた場合は、仕事に就くことが出来ない場合であっても、傷病手当は支給されません。

受給金額
・傷病手当金が支給される前年の標準報酬月額÷30日×(2/3)

詳しい内容については、下記のリンクから全国健康保険協会で確認してください。
出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだときhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/


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新型コロナウイルス対応 補助金&助成金情報 part1

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小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(個人)

小学校等の臨時休校に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者のへの支援金です。 (厚生労働省)

東京では休校になっている学校が多いとのことなので、とても助かる家庭は多いのではないでしょうか。

対象者 1.子供の保護者であること
2.新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに基づき、臨時休業した小学校に通う子供の世話を行なっていること
3.新型コロナウイルスに感染した子供や、小学校等を休むことが適当と認められる子供の世話を行なっていること 4.小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結している 5.小学校等の臨時休業等による子どもの世話で、契約していた仕事ができなくなったこと
受給額 4,500~7,500円/1日あたり
申請期間 仕事ができなかった日が令和2年2月27日から同年9月30日までの期間分 ⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで(消印有効)
仕事ができなかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間分 ⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで(必着)

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
【出典:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html】


企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)個人・法人向け

新型コロナウイルス感染症により、小学校等が臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり、放課後児童クラブ等利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。(内閣府)

普段は中々ベビーシッターを利用できないような方でも、これを機会に初めて利用してみるのもいいかもしれません。

関東近郊の地方地域では、臨時休校になりにくいので、テレワークやリモートワークを活用して、比較的仕事がしやすいのではないでしょうか。

対象者 以下のいずれかに当てはまる方
・個人で仕事をしている(自営業者やフリーランスなど)
・配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったり、ベビーシッターを利用しないと働き続けるのが難しい場合
・新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校や休園などの場合
特例措置の内容 小学校や保育所等が臨時休校・休園になった場合に使用できる割引券(2200円/枚)が支給される
・1日上限枚数:5枚/人
・1カ月の上限枚数:120枚/家族
年間上限枚数:上限なし
利用手続き 全国保育サービス協会から委託を受けた団体に対して、必要な枚数を申し込みます。
→郵送されてくる割引券を受け取ります。
→ご自身でベビーシッター事業者に利用申し込みを行います。
利用の際の留意点 上記以外の企業に勤めている方が利用する方法としては、勤務している会社の福利厚生などの担当者に対して、必要な枚数を申し込み、会社から割引券を受け取る形になります。

4/1以降に割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については、一旦利用料金を全額支払い、割引券が交付された後にベビーシッター事業者に割引券を提出することで、割引額の返還を受けることが可能です。

ただし、返還を受けるためには利用日時と金額が確認できる領収書等が必要となるので保管しておいた方がいいと思います。

申請方法・必要書類など、もっと詳しい情報はこちら
【出典:〈個人で就業する方〉 特例措置の概要 内閣府
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf】


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